【保存版】葬儀が終わってからの手続き一覧。これさえ見ておけば安心。

こんにちは!

大阪界隈の家財整理を専門で1000件以上行ってきた、

関西エコクリーン代表の竹中です。

大切な人が亡くなると、やらなければいけないことが本当にたくさんあります。

一番大きいものだと、お葬式です。

このお葬式だけをとっても、

親戚に訃報をお知らせする手紙を出したり、お寺等への連絡、葬儀会社の手配、お葬式時の食べ物の手配などの手配や手続きが必要です。

更に、お葬式が終わってからの手続きもかなり多くの事を行わなければなりません。

また、それらの手続きの中には期限が決まっているものもあり、大切な方が亡くなっても悲しんでいる余裕さえないくらい忙しいものです。

・誰とも話したくない。

・一人になりたい。

・ゆっくりと心の整理をする時間が欲しい。

そう思うのは当然のことです。

そのような状態の中、

“どんな手続きを、どこへ、いつまでにしなければいけない”

ということを調べるのはとても大変なことです。

今日はそんな、お葬儀が終わってからの手続きを一覧にまとめました。

これさえ見ておけば大丈夫なように、抜けなくまとめておりますので、

お葬式後の手続きをする際にご参考にして頂ければと思います。

葬儀が終わってからの手続き一覧

葬儀の直後に必要な届け・手続き

死亡届

手続き先:本籍地・住所地・死亡地のいずれかの住民登録窓口
いつまで?:死亡を認知した日から一週間以内
手続きをするために必要なもの:死亡診断書・届出人の印鑑

死体火葬許可申請

手続き先:本籍地・住所地・死亡地のいずれかの住民登録窓口
いつまで?:死亡を認知した日から一週間以内
手続きをするために必要なもの:死体火葬許可申請書

年金受給停止の手続

手続き先:社会保険事務所や市区町村の国民年金課などの窓口
いつまで?:死亡を認知した日から二週間以内
手続きをするために必要なもの:年金受給権者死亡届、年金証書

介護保険資格喪失届

手続き先:市区町村の福祉課などの窓口
いつまで?:死亡を認知した日から二週間以内
手続きをするために必要なもの:介護保険証など

住民票の抹消届

手続き先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
いつまで?:死亡を認知した日から二週間以内
手続きをするために必要なもの:本人確認できる証明書類・届出人の印鑑

世帯主の変更届

手続き先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
いつまで?:死亡を認知した日から二週間以内
手続きをするために必要なもの:本人確認できる証明書類・届出人の印鑑

遺言書の検認

手続き先:故人様の住所の家庭裁判所
いつまで?:なし(なるべく早く届け出るのが望ましい)
手続きをするために必要なもの:開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本

葬儀の後、なるべく早くすべき必要な届け・手続き

雇用保険受給資格者証の返還

手続き先:受給していたハローワーク
いつまで?:死亡を認知した日から一ヵ月以内
手続きをするために必要なもの:受給資格者証、死亡診断書(死体検案書)、住民票

相続の放棄

手続き先:故人様の住所の家庭裁判所
いつまで?:死亡を認知した日から三ヵ月以内
手続きをするために必要なもの:相続放棄申述書

所得税準確定申告・納税

手続き先:故人様の住所の税務署
いつまで?:死亡を認知した日から四ヵ月以内
手続きをするために必要なもの:亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書類

相続税の申告・納税

手続き先:故人様の住所の税務署
いつまで?:死亡を認知した日から十ヵ月以内
手続きをするために必要なもの:申告書、被相続人(=故人)の戸籍謄本、除籍謄本・住民票・住民除票、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書

生命保険金の請求

手続き先:故人様が加入している生命保険会社
いつまで?:死亡を認知した日から2年以内
手続きをするために必要なもの:死亡保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書

補助金や給付金、高額医療費払い戻しなどお金が受け取れる手続き

国民年金の死亡一時金請求

手続き先:亡くなった方の住所地の市区町村国民年金課など
いつまで?:死亡を認知した日から二年以内
手続きをするために必要なもの:死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座番号

健康保険加入者の場合の埋葬料請求

手続き先:健康保険組合または、社会保険事務所
いつまで?:死亡を認知した日から二年以内
手続きをするために必要なもの:健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号

船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求

手続き先:健康保険組合または、社会保険事務所
いつまで?:死亡を認知した日から二年以内
手続きをするために必要なもの:船員保険葬祭料(家族葬祭料)請求書、船員保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号

国民健康保険加入者の葬祭費請求

手続き先:被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口
いつまで?:死亡を認知した日から二年以内
手続きをするために必要なもの:葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、受取人の振込先口座通帳

高額医療費の申請

手続き先:故人の勤務先を所管する労働基準監督署
いつまで?:死亡を認知した日から二年以内
手続きをするために必要なもの:埋葬料請求書、死亡診断書(または、死体検案書)のコピー

遺族年金などのお金を受け取るための手続き

国民年金の遺族基礎年金請求

手続き先:故人の住所地の市区町村国民年金窓口
いつまで?:死亡を認知した日から五年以内
手続きをするために必要なもの:国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、源泉徴収票、印鑑、振込先口座通帳

国民年金の寡婦年金請求

手続き先:住所地の市区町村の国民年金窓口
いつまで?:死亡を認知した日から二年以内
手続きをするために必要なもの:国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、源泉徴収票、印鑑、振込先口座通帳

厚生年金の遺族厚生年金請求

手続き先:故人の勤務先を所管する社会保険事務所
いつまで?:死亡を認知した日から五年以内
手続きをするために必要なもの:国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、源泉徴収票、印鑑、振込先口座通帳

労災保険の遺族補償給付請求

手続き先:故人の勤務先を所管している労働基準監督署
いつまで?:死亡を認知した日から五年以内
手続きをするために必要なもの:遺族補償年金支給申請書、故人との関係がわかる戸籍謄本、死亡診断書(死体検案書)、源泉徴収票など(故人により生計が維持されていたことを証明する書類)、故人と受給者が生計を一にしていたことを証明する書類

その他名義変更や解約などが必要な手続き

不動産の名義変更/預貯金の名義変更/株式の名義変更/自動車所有権の移転/電話(加入固定電話)の名義変更・解約/公共料金の名義変更・解約/クレジットカード/運転免許証/パスポート/携帯電話、プロバイダー、介護サービス、給食サービスなどの契約サービス/ゴルフ会員権の名義変更

多い方で30以上の手続きが必要

ここまで、葬儀が終わってからしなければいけない手続きを

一覧にまとめてきました。

手続きの多い場合で、おおよそ30~40件ほど手続きをしなくてはならず、

時間も労力も、お金もかかるものです。

この“葬儀が終わってからの手続き一覧”を参考にして頂き、

少しでも軽く、見落としの無いように手続きができる事を願っています。

心配であれば、遺品整理業者に相談してみるのも良いかもしれません。

各種手続きの代行を行ってくれるところもあるので、場合によっては活用してみるのも良いかと思います。