エンディングノートと遺言書の具体的な5つの違いとは?

こんにちは!

大阪界隈の遺品整理を専門で1000件以上行ってきた、関西エコクリーン代表の竹中です。

自分が最後を迎えるにあたり、「どうしても伝えておきたいけど、口では伝えづらい」とか、「ニュアンスが分かりづらく、自分が逝った後に見てほしい」等の事柄が出てくるかと思います。

エンディングノートという言葉は聞いたことありますでしょうか?

中には、遺言書は聞いたことあっても、エンディングノートという言葉を初めて耳にする方も多くいらっしゃるかと思います。

エンディングノートとは遺言書をは違い、自分自身が伝えたいことを、残していくご遺族様に自由に伝えることができるノートです。今日は、エンディングノートと遺言書の違いや、その書き方について解説してきます。エンディングノートを書く時のコツは、自分自身の伝えたいことをなるべく盛り込みながら、読み手に取っても伝わりやすいものにすることです

『エンディングノート』は『遺言書』の違いとは?

まず、エンディングノートを作成するにあたって、押さえておきたいポイントがあります。それは、“エンディングノート”と“遺言書”の違いです。ここでは、“エンディングノート”と“遺言書”の違いについて、項目を絞って挙げていきます。

①エンディングノートには法的効力がない。

エンディングノートは遺言書とは違い、法的効力がありません。

遺言書には法的な効力があるので、財産の分配方法や割合等を記しておけば、自分の財産の渡る先について強制的に決定することができます。その一方でエンディングノートは法的な効力を持っていないため、残していくご遺族様に対して“お願い”することは出来ても、強制することは出来ないのです。

②エンディングノートに決まった形式は無い。

遺言書には決まった書き方があり、“決められた形式に則って、自筆(公証人による代筆は可)で記す”という決まりがありますが、エンディングノートはそのような決まりはありません。あくまで、「残していく遺族にとっての最後の手紙」のような位置付けのエンディングノートは、市販の方眼ノートでも良いし、エンディングノートでも良い。スマホやPCで書いたって良いのです。

③書く内容も自由なエンディングノート。

遺言書には、形式が決まっていることに加え、書かなければいけない内容も決められています。遺産の分配、遺言について、遺産を相続させない人、寄付について、相続人がいない場合の遺産の処分方法などが挙げられます。

一方のエンディングノートでは、遺産分割について書いても良いし、ご自身とご遺族様との思い出や、延命治療のこと、葬儀についてや、ご遺族様に宛てたメッセージを書き込んでも良いです。

④費用をあまりかけなくて済むエンディングノート。

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、後者の公正証書遺言では、作成するにあたり、数万円の料金がかかってきます。

メリットとしては、“遺言書に書かれている内容通りにしなければならない”という効力に対しての疑いが無いことが挙げられます。一方のエンディングノートでは、市販されている高額なものを購入したとしても数千円で、かかる金額に関しても遺言書とエンディングノートでは大きな開きがあります。

⑤エンディングノートはご遺族様の手元に早く届く。

エンディングノートは、それがある場所さえ分かっていれば、故人様の死後、もしくは生前でもその中身をすぐに確認することができます。一方の遺言書は、家庭裁判所での承認を受けた上で、相続人が全員そろっていることが開封の条件であり、勝手に開封してしまうと“過料”という罰則金を支払わなければなりません。

エンディングノートであったとしても、遺言書としての法的効力を備えさせるのであれば、できるだけ遺言書のルールに則った作成をしなければなりませんし、法的効力を有しているのかどうかは専門家などの詳しい方に相談してみると良いでしょう。

エンディングノートには何を書いたらいいの?

ここまで、エンディングノートと遺言書の違いについてお伝えしてきました。

エンディングノートの役割は、主に「自分の死んだ後に、思いを残していく遺族に伝える」ということです。ルールはなく、書きたい内容を書けば問題は無いのですが、多くの場合は以下の内容が記されます。

・自分自身の生年月日や住所、本籍地について

・個人情報に当たる、スマホのセキュリティ情報やインターネットのログインIDやパスワード

・飼っているペットの普段の餌、かかりつけの獣医など

・アレルギーや持病、臓器提供の意思等の自分の体の事

・葬儀の日にちややり方、納骨の事など

・相続遺産をどのようにしたいのか

・ご遺族様への最後のメッセージ

「エンディングノートに決まった形式は無く、自由に書いていい」とはいえど、ご遺族様にメッセージや自分自身の事を伝えることが目的です。何を書いたらいいのか迷ったり、遺言書を書こうかどうか迷ったときには参考にしてみてはいかがでしょうか。