1月13日は「遺言の意味を考える日」だって知ってましたか?

こんにちは!

大阪界隈の家財整理を専門で1000件以上行ってきた、関西エコクリーン代表の竹中です。

元旦や海の日、みどりの日や天皇誕生日等、様々な記念日がある中で、なかなか認知されていないものも多くあります。今日は、その中の記念日の一つである、「遺言の意味を考える日」についてお伝えしていきます。

 

1月13日は「遺言の意味を考える日」

では、「遺言の意味を考える日」とはどんな日なのでしょうか?

制定した団体や、認定日、意味などをお伝えしていきます。“遺言の意味を考える日”は、2018年に一般社団法人である、えがお相続相談室が制定した記念日です。1月13日の“113”が、“遺(1)言の意味(13)”と読むことの語呂合わせからその日に決められたようです。

制定にされた背景としては、2019年1月13日に、相続法の改正で遺言書の方式緩和が施行され、遺言の手続きが一般の人にとってもさらに身近なものになることから制定された記念日です。

2019年1月13日施行の遺言書の方式緩和とは?

2019年1月13日施行の遺言書の方式緩和とは何なのでしょうか?自筆証書遺言』と呼ばれる、法的効力を認められている遺言書は、文章・財産目録まで全て、自分自身で書かなければならないとされていました。

遺言書を作成するだけでも、作成者に多くの負担が、時間的にも身体的にもかかっていたわけです。その負担を軽減させるために、財産目録については自書をしなくてもよいとされるのが、2019年1月13日に施行される、遺言書の方式緩和なのです。

緩和される前までは、財産目録に関してはパソコンによる作成も認められておらず、銀行通帳の情報、不動産登記の事項なども全て手書きで行わなくてはいけなかったわけです。ただし、偽造防止の観点から、財産目録の各ページに署名と捺印が必須です。

そもそも、遺言書ってそんなに作成が大変なの?

上の段落で、『法的に認められる遺言書は2019年1月13日までは全て手書きをする必要があった』ということを述べてきました。

そもそも、遺言書の作成とはそんなに大変なものなのでしょうか?

遺言書といえば、テレビの情報番組やドラマでしか見たことがない方も少なくないことでしょう。遺言書のイメージって、テレビの譲歩番組やドラマでのものだと、封筒に入った手紙のようなもののイメージですよね。しっかりと法的に認められる“遺言書”を作成するためには、決められたルールに則って作成する必要があります。

遺言書の作成するにあたって。

ここでは、遺言書作成の際の注意点を簡易的にまとめました。細かい部分までは触れていませんが、「実際に遺言書を作成するのはこんな感じなんだ」と、イメージしていただければと思います。

①誤りのある遺言書は“無効”になってしまう

誤りのある遺言書は“無効”になってしまいます。

そのため、決められているいくつかのルールに則って遺言書を作成する必要があります。また、エンディングノートに遺言を記載することは問題ありませんが、その遺言は法的効力を持たないものになってしますます。

②遺言書には3種類ある

遺言書は、大きく分けて3種類に分けることができます。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

自筆である必要があったり、料金がかかるものであったり、第三者へ預ける場合のもの等の特徴があり、遺言書を作成する際には“自分自身がどんな目的を持った遺言書を作成したいのか”を明確にしたうえで作成する必要があります。

③遺言書を作成する時のポイント

遺言書作成の際にはいくつかのポイントを守る必要があります。

 ・本人の手書きでなくてはならない

・音声での遺言は認められない

・“誰”に“何”を相続させるのかを明記しなければならない

・日付を記入しなければならない

・一枚で収まらない場合には捺印を忘れてはならない

・誤字脱字があった場合は書き直した方が無難

簡易的に並べただけでもかなり細かい部分までポイントがありますね。

④注意しなければならない“遺留分”

相続人は“遺留分”が決められており、最低限もらえる財産が保証されています。

この点にも注意して、遺言書を作成しなければなりません。

⑤遺言書作成の際に気を付けなければならないこと

遺言書は、書き始める事前に内容を固めてから書き始めたいものです。 また、上記の自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いを理解したり、ミスが無いのかもしっかりと確認したいですね。

『遺言の意味』を考えてみませんか?

今回は、1月13日が“遺言の意味を考える日”ということにちなみ、遺言書についてお伝えしてきました。遺言はなかなか生活の身近にあるものではありませんし、“遺言の意味を考える日”がないと、考える機会もそうそうないですよね。この機会に、少し、遺言の意味について考えてみてはいかがでしょうか。