相続税の計算ってどうやるの?計算例まとめ。

こんにちは!

大阪界隈の家財整理を専門で1000件以上行ってきた、

関西エコクリーン代表の竹中です。

遺品整理が終わり、

形見分けが行われることの多い四十九日法要。

形見分けをする上で、いくつか守らなければならないルールがあり、

“相続税”の事を考えることもまた、

守らなければならないルールの一つです。

しかし、遺品整理を手伝わせて頂いたお客様の多くから相談頂くのは

「法律には詳しくないし、相続税の事が分からない。調べても良くわからなかった。」

という声です。

確かに、普段からそのような大きな額の計算をすることは少ないでしょうし、

調べてみても、色々なことが書いてあり、分かりづらいものです。

しかし、相続税の計算はそれほど難しいものではなく、

ポイントさえ掴んでしまえば簡単にできます。

形見分けする側も、される側も、

この相続税の事を知らずに行ってしまうと、

後々になって困ってしまうことになりかねません。

今日はそんな、

“形見分け時の相続税”

についてお話していきます。

これから遺品整理や形見分けを控えている方は必見の内容です。

相続税の計算ってどうやるの?

さて、実際の相続税の計算は

どのようなものになるのでしょうか。

実際に相続税を計算してみる前に、

まずはどの範囲から相続税がかかるのかを知る必要があります。

相続税のかからない範囲

基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

例…法定相続人が子ども・妻の2人の場合の基礎控除額は

3,000万+600万×2人=4,200万円

になります。

※資産総額が基礎控除額に届かない場合、相続税はかかりません。

※生命保険や死亡退職金の非課税制度は、500万円×法定相続人の数で求められます。

相続税の計算のしかた

次に、相続税がどのようにかかってくるのかを見ていきます。

遺産額は、預貯金、土地や建物の財産から、借入金や未払金等の債務を差し引いた金額です。

例えば…

預貯金…8,500万円

土地…1,500万円

建物…2,000万円

生命保険…3,000万円

借入金…△600万円

葬儀委用…△400万円

遺産額…1億4,000万円

となります。

次に、相続税がどのようにかかってくるのかを見ていきます。

①遺産額は、預貯金、土地や建物の財産から、借入金や未払金等の債務を差し引いた金額です。

例えば…

預貯金…8,500万円

土地…1,500万円

建物…2,000万円

生命保険…3,200万円

借入金…△600万円

葬儀委用…△400万円

遺産総額…1億4,200万円

となります。

②求めた遺産総額から、基礎控除額を差し引いたものが課税遺産額になります。

1億4,200万円-4,200万円(基礎控除額3,000万+600万×2人)=1億円

③課税遺産相続で計算した課税遺産総額を、法定相続分に則って分割したものを計算します。

妻…1億円×1/2=5,000万円

子…1億円×1/2=5,000万円

出した金額から相続税の金額を計算すると、

妻…5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円

子…5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円

相続税の総額…1,600万円

相続税の課税割合は以下のようになります。

1,000万円以下:10%…ー

3,000万円以下:15%…50万円

5,000万円以下:20%…200万円

1億円以下:30%…700万円

2億円以下:40%…1,700万円

3億円以下:45%…2,700万円

6億円以下:50%…4,200万円

6億円超:55%…7,200万円

④上記の相続税の総額を元に、各人の相続税額を計算します。

実際に相続する額が、妻30%、子70%だった場合でも、

相続税の総額は1,600万円と変わりませんが、

各人の負担する相続税額は変わってきます。

妻…1,600万円×30%=480万円

子…1,600万円×70%=1,120万円

※配偶者の取得した遺産額に対しての税額は、法定相続分もしくは1億6,000万円までのいずれkの多い金額に対応する額までの控除分があります。

配偶者の軽減税率△480万円

よって、

妻の納税額は0円

配偶者の相続税控除とは?

配偶者の相続税控除については、

配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものの額が1億6,000万円であれば、

相続税は課税されない制度です。

また、1億6,000万円を超えたとしても、配偶者の法定相続分までであれば、

相続税は非課税にまります。

理由として2点あり、

・子が相続した場合と妻が相続した場合では、妻の場合の方が次の相続までの期間が短くなり、

一つの財産に対しての課税額が重くなりすぎ津ため

・配偶者が被相続人の財産形成に協力したことを考慮し、

配偶者の生活を保障するため

です。

相続税の計算はそんなに難しいものではない

ここまで、相続税の計算方法を、

妻の場合、子の場合とまとめてきました。

数字の羅列が多く、パッと見は難しいような印象を受けるかと思いますが、

あてはめて計算してしまえばさほど難しいということも無く、

パターンも決まっています。

しかしながら、相続税の計算を間違えてしまうと、

後々に判明したときに大変な思いをするかもしれません。

万が一の場合に備え、

一度、遺品整理業者などの詳しい方に尋ねてみることをお勧めいたします。