ゴミ出しのルールは大丈夫?違反になってからでは遅いですよ!

こんにちは!

大阪界隈の家財整理を専門で1000件以上行ってきた、

関西エコクリーン代表のシゲです。

ゴミ出しのルール、きちんと頭の中に入っていますか?

長年住んできた土地だと、今まで問題なくゴミ出しをしていたこともあり、細かいルールまではあまり気にしなくなってしまいますよね。

しかし、ゴミ出しのルール違反は様々なトラブルの元となります。

例えば…

“違反と知らずに出したゴミを特定され、近所付き合いがしづらくなった”

“前に住んでいた自治体のルールでゴミを出し、問題ないと思っていたら、近所の人に注意されてしまった”

等々。

近所づきあいは、いざとなった時に助け合いができる大切な場だし、最悪の場合、ゴミ出しのルールに違反しただけで廃棄物処理法違反の罪に問われ、“5年以下の懲役”や“1000万円以下の罰金”などという厳しい罰則が科せられてしまう可能性もあります。

そのような、ことにならないためにも、

今日は、“ルール違反にならないゴミ出しの仕方”をお伝えしていきます。

「長年この地域に住んでるし、いまさら聞くまでもない。」

って方は特に読んでいただきたい内容です。

大阪市全体のゴミ出しのルール

ゴミ出しのルールは地域ごとに異なります。

指定の袋を使わなければならない場合や、細かく分別しなければいけない場合など、地域によって様々です。

大阪市でゴミを出す場合のルールは、以下になります。

1. 大阪市では、中身の見える透明な袋で出さなければならないルール

大阪市では、中身の見える透明・半透明の袋でのゴミ出しを義務付けられています。

真っ黒で中身の見えないゴミ袋や、段ボールにゴミを詰め込んでそのまま出すことはルール違反になってしまいます。

人に見らえたくないモノを出す場合は、そのゴミを紙袋などに包んでから出す必要があります。

また、時間は指定日の9時までに出し、一回に出す量は45リットルの袋を3袋程度に納めなければならないのが、

大阪市が定めたゴミ出しのルールです。

2. 曜日によって出して良いゴミと出してはいけないゴミがある

普通ごみ(週2回収集)

台所から出るゴミや、紙くず等、いわゆる燃えるゴミは週に2回、決まった回収のタイミングがあります。

このタイミング以外で出してしまうと、ルール違反になります。

ちなみに、中津地区では月曜日・木曜日が普通ゴミを出せる曜日です。

資源ごみ(週1回収集)

空き缶やペットボトル、空き瓶や金属製の鍋ややかん等は資源ごみに分類されます。

資源ごみの回収タイミングは週に1に1回です。

このタイミング以外で出してしまうと、ルール違反になります。

ちなみに、中津地区では土曜日が資源ごみを出せる曜日です。

容器包装プラスチック(週1回収集)

スーパーの総菜が入っているプラスチック容器や、

プリンやゼリーなどのカップが容器包装プラスチックに分類されます。

こちらの容器包装プラスチックも回収のタイミングは週に1に1回です。

このタイミング以外で出してしまうと、ルール違反になります。

ちなみに、中津地区では水曜日が資源ごみを出せる曜日です。

古紙・衣類(週1回収集)

雑誌や衣類、段ボールや紙パック、新聞紙や折り込みチラシなどが古紙・衣類に分類されます。

こちらの古紙・衣類も回収のタイミングは週に1に1回です。

このタイミング以外で出してしまうと、ルール違反になります。ちなみに、中津地区では土曜日が資源ごみを出せる曜日です。

粗大ごみ

日常生活で出るゴミの中で、最大の辺が30センチメートルを超えるものや、棒状で1メートルを超える物は粗大ゴミに分類されます。

また、スマートフォンやタブレット端末、パソコンなんかも、粗大ゴミに分類されます。

こちらの粗大ごみを回収してもらうには、“粗大ゴミ受付センター”に連絡する必要があります。

地域のゴミ集積所に出してしまうと、ルール違反になります。

【粗大ごみ収集受付センター】

・固定電話(通話料無料)

 0120-79-0053

・携帯電話(有料)

 0570-07-0053

ゴミ出しのルールに違反した場合、どんな罰則があるの?

ゴミ出しのルールに違反した場合、“廃棄物処理法違反”になってしまうと、

法律上では“5年以下の懲役”や“1000万円以下の罰金”が科せられる可能性があります。

とはいえ、前例として、個人宅から出るゴミで“廃棄物処理法違反”になった事例はありません。

しかしながら、ゴミ出しルールの違反は大変迷惑な行為で、自治体は様々な試行錯誤を行い、

ゴミ出しルールの違反が起きないような工夫をしています。

実際にあった例で行くと、無分別のごみに対する“罰金”制度も導入した市もあり、

ごみ袋を開封して持ち主の手がかりを捜し、特定できれば口頭や文書で指導を行う所もあります。

4回の指導も聞き入れずに違反した場合、

2千円の罰則金を支払わなければならないルールです。

ゴミ出しのルールに従わなかっただけで2千円の罰則金を支払わなければならないことも恥ずかしいことですが、赤の他人にゴミ袋を開封され、プライベートまでのぞき見されているということ自体、嫌な気分になる方も多い話ですよね。

全員が全員、ゴミ出しに関するルールを守っていれば、こんなルールや罰則は生まれなかったことでしょう。

何故特定できるの?

知らないうちに防犯カメラが設置してある

防犯カメラを設置するのでも2つのパターンがあります。

①防犯カメラがあることによって違反行為への抑止力が働く

②違反者を見つけるために、分かりづらい場所へ防犯カメラを設置する

ゴミ出しのルール違反についてはあまり罪の意識がない方が多いので、

②の、犯人捜しのために防犯カメラが設置されてる場合も多いです。

ゴミ袋が開封し、調べられている

あまりにも、ゴミ出しのマナーが悪い人がいたり、警告文を貼っても改善されない場合は、ゴミ袋が開封され、個人の特定に使われる場合もあります。

もし、ゴミの中にくしゃくしゃに丸めただけの封筒があれば、そこから個人を特定することができますし、よく読む雑誌、不要になった衣類、良く購入するお店の紙袋などから個人を特定する場合もあります。

また、一回のみの開封で特定していく場合もあれば、

毎週のようにゴミ袋を開封し、徐々に、個人への確信をもっていく場合もあります。

“細かいゴミ出しルールは分からないけど、大丈夫だろう”は無くそう。

多くの、ゴミ出しルール違反で多いのは、故意的な違反ではなく、うっかりが引き起こす違反です。

どのタイミングで衣類をゴミとして出したらいいのか分からず、

可燃ごみとして出してしまったり、段ボールを可燃ごみとして出してしまったりです。

いずれも、“大丈夫だろう”が引き起こすルール違反で、事前に調べておけば防ぐことができる違反です。

“だろう”でゴミ出しするのはやめて、ルールをきちっと守ることが、円滑なご近所づきあいと、気持ちのいい毎日を過ごす第一歩になります。

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